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弁政連フォーラム 第325号 令和2年3月15日

知的財産権を日本国憲法に加憲する意義について


熊本大学法学部の大日方信春教授が投稿された「憲法との関係における知的財産制度について」が月刊パテント2020年1月号に掲載されたことに伴い、弁政連の水野会長は、衆議院及び参議院の憲法審査会に所属する議員の皆様を個別に訪問し、知的財産権を日本国憲法に加憲する意義についてお伝えしました。

大日方教授の記事には、憲法は「国家の基本方針」を定めるものであると同時に、当然に「法規範」でもあるため、憲法に知財条項を加憲する意義は、知的財産を保護するという意味において、大きな意義をもつと記載されています。
また、弁政連も知的財産権制度は我が国の技術立国・国土強靱化の目標・歴史からしても国是であり、それゆえ日本国憲法に明記し、未来の日本社会の幸福実現のきっかけとすべきであると主張しております。

国会議員の先生方におかれましては、知的財産権を日本国憲法に加憲することについて、ぜひご議論いただければ幸甚に存じます。

なお、月刊パテント記事及び弁政連の主張は以下からご覧いただけます。
●「憲法との関係における知的財産制度について」(月刊パテント1月号より)
 https://system.jpaa.or.jp/patent/viewPdf/3483
●知的財産権制度について「日本国憲法」に加憲する意義(弁政連HPより)
 http://www.benseiren.gr.jp/news/2017/7/1.html

この記事は弁政連フォーラム第325号(令和2年3月15日)に掲載したものです。

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