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2.論文試験の出題範囲に工業所有権に関連する条約が含まれることを、法令上明らかにすることを含めて明確化すること。 3.外国出願関連業務を弁理士の標榜業務として弁理士法に規定すること。 4.不正競争防止法第2条第13号から第15号(但し第14号は知的財産に関するものに限る)に規定する不正競争行為については、弁理士が取り扱う特定不正競争の範囲に含めること。 5.水際の輸入者及び輸出者の代理について、弁理士が取り扱えるようにすること。 なお、「知的財産部門の分社化問題」は、今回の弁理士法の見直しに基づく改正とは切り離し、さらに時間をかけて検討すること。 これらの趣旨は、日本弁理士会の12月6日臨時総会の決議に沿ったものであり、弁理士の総意を示すものである。 |
(弁政連会長 加藤朝道) |
この記事は弁政連フォーラム第167号(平成18年12月25日)に掲載したのものです。
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