PF-JPA
 
「特許法等の一部を改正する法律案(弁理士法の一部改正)」が
衆議院本会議において全会一致で可決、成立



  4月18日(金)、午後1時から衆議院経済産業委員会が開かれ、「特許法等の一部を改正する法律案」の質疑が行われ、日本弁理士会から古谷史旺会長、中川裕幸副会長、赤川誠一副会長、辻田幸史執行理事、山附vセ会長室長、小島高城郎前副会長、日本弁理士政治連盟から杉本勝徳会長、小川眞一副会長、榎本英俊副会長、田邊義博副会長、大澤豊副会長が質疑を傍聴しました。

質疑者からは、弁理士法に使命条項が設けられることから、これからは弁理士も使命を念頭に国家国民のため一層業務に精進するよう激励の発言が多く聞かれました。3時間30分にわたる激しい質疑の末、採決は次回に持ち越され、23日(水)開催の経済産業委員会冒頭に採決が行われ、原案のとおり可決されました。
「特許法等の一部を改正する法律案」は、今年の3月13日に国会に提出され、参議院先議として4月1日に参議院経済産業委員会において可決、翌2日に参議院本会議において可決、衆議院に送付されました。その後、4月23日に衆議院経済産業委員会において可決、25日の衆議院本会議において全会一致で可決、当該法律案は成立しました。我々の予想を超えて早く成立に至ったことは、大変嬉しい限りです。
日本弁理士政治連盟は日本弁理士会と共に、参議院に続き衆議院においても弁理士の主張が質疑および附帯決議に反映されるよう、経済産業委員会の議員を中心に陳情に議員会館を回りました。
今回改正のポイントは、「知的財産に関する専門家」としての弁理士の使命を弁理士法上に明確に位置づけるとともに、出願以前の相談業務ができることが明確化されたことです。
我々は、今回与えられた「使命」を更に強固なものに発展させ国民の期待に完全に応えられるよう、政府、立法府に対し弁理士制度の更なる拡充強化を求めてまいります。約1万人弁政連の会員の皆様の一層のご協力をお願いします。

【弁理士法】
(弁理士の使命)
第一条 弁理士は、知的財産(知的財産基本法(平成十四年法律第百二十二号)第二条第一
項に規定する知的財産をいう。以下この条において同じ。)に関する専門家として、知的財産権(同
条第二項に規定する知的財産権をいう。)の適正な保護及び利用の促進その他の知的財産に係
る制度の適正な運用に寄与し、もって経済及び産業の発展に資することを使命とする。
 

 

この記事は弁政連フォーラム第256号(平成26年6月15日)に掲載したのものです。

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