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弁政連フォーラム 第273号 平成27年11月15日

弁理士が勧める国の補助金
中小企業の知的財産獲得のための秘訣

日本弁理士政治連盟 副会長 松尾憲一郎

日本弁理士政治連盟
副会長 松尾 憲一郎

1 概要

ここでお勧めする補助金とは、正確には「ものづくり・商業・サービス革新補助金」といいます。

革新的な試作品の開発を行う中小企業を支援するものです。

いわゆる、地方活性化の政府施策事業の重要な柱の一つであり、中小企業庁による補助金事業です。

補助金は1,000万円を上限として受けることができるため中小企業にとって非常に手頃な金額設定となっております。

補助金の使い方には知的財産権関連経費が含まれますので、特許出願等(国際出願含む)から権利化までに必要な経費や、弁理士への謝金等も補助金の対象となります。

2 実績

公募・採択実績

  • (昨年度)
     22,415件の公募に対して9,613件の補助金の採択(42.8%の採択率)
  • (今年度)
     30,478件の公募に対して13,134件の補助金の採択(43.1%の採択率)

弁理士のクライアントに最も近い補助金はこの「ものづくり補助金」と思われます。

意外と身近な中小企業が採択されておりますので各都道府県中小企業団体中央会のHPを一読されることをお勧め致します。

3 条件

  • 「中小ものづくり高度化法」に基づく特定ものづくり基盤技術を活用した画期的な試作品の開発や生産プロセスの革新であること。
  • 認定支援機関の全面バックアップを得た事業を行なう中小企業・中小企業による共同体であること。
  • 認定支援機関とは、地域の金融機関や公的な支援機関、税理士や弁護士、中小企業診断士など国の認定を受けた機関であり、国の補助金の申請を行う際にはこの認定支援機関と連携して申請条件を具備していることのお墨付きをもらうことになります。

4 最後に

実際の補助金申請の書類作成にはかなりの財務的、ものづくりの現場的、技術的な専門記載が必要です。

弁理士はこの点技術的な記載、特に知的財産に係る説明記載については本業として係ることができます。

しかし、その他の記載に関しては、依頼人の協力のもと共同で書類作成をすることになると思われますが、このような補助金申請に関してはコンサル業者がいますので必要があれば弁政連事務局にお問い合わせいただければご相談に応じます。

なお、公的な相談先を下記しておきます。

【本補助金に関する問合せ先】

  • 中小企業庁  中小企業庁技術・経営革新課  03-3501-1816
  • 全国事務局  全国中小企業団体中央会    03-3523-4908
  • 地域事務局  都道府県中小企業団体中央会

この記事は弁政連フォーラム第273号(平成27年11月15日)に掲載したのものです。

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