弁政連フォーラム 第289号 平成29年3月15日
日本弁理士政治連盟
会長 水野 勝文
この度、日本弁理士政治連盟(以下「弁政連」という。)は内閣府知的財産戦略推進事務局に対し「知的財産推進計画2017」の策定に向けた意見を提出しました。本意見は、我々が苦心して立案した知財政策に関する提言を含みますので、その全文を下記に掲載します。
記
日本の特許出願件数は、2005年時点では世界一の特許出願件数だったが、2006年に米国、2010年に中国に抜かれてしまった。更に、特許出願件数そのものも2005年を境に、今日に至るまで長期的な減少傾向に転じ、低下傾向は10年以上も止まらない(注1)。
一方、科学技術研究費は、18兆9713億円(対前年比4.6%増)と過去最高でありここ数年は 増加傾向にある(注2)。研究者数も同様に増加傾向にある。特許出願は研究開発の結果の成果で あり、科学技術研究費とは相関が高いにも関わらず日本の特許出願が減少している。他方、日 本の特許権等の技術輸出額は、3兆7千億円(平成26年度)であり増加傾向にある(注3)。
この理由は、種々の説があるが、大きくは日本国内の産業構造の変化である。特許出願の大半を占める大企業を巡る経営環境が激変したことにあり、取り分け、家電、半導体、パーソナルコンピュータ等、過去最大の特許出願件数を誇った電気機械器具製造業である弱電系産業の衰退により大企業の特許出願が減少したことである。この減少は、研究開発費の推移からも説明できる。即ち、生産技術等のノウハウが占める割合が高い。また、自動車等の輸送用機械器具製造業の増加であり、コモディティ化した情報通信機械器具製造業は減少しているためと推定される。
更に、独禁法改正による企業結合規制の緩和により、鉄鋼、半導体等に見られるように、合併、M&A等で日本国内での競争の必要がなくなった。一方、企業活動の国際化でボーダーレス化、コングロマリット化が促進され、国内産業の空洞化を招き、例えば、部品、製品の調達も地球レベルに拡大し、日本国内で調達する必然性はなくなったことが挙げられる。
更に、株式における海外投資ファンド等の増大により、短期的な企業経営の効率化が要請されるようになった。このため株価(株式の時価価値)重視の経営に代表されるグローバル化が進行し、従来の日本型の経営が衰退し、この結果、産業構造の変化と淘汰をもたらした。
以上のような背景で、日本国内に特許出願する必要性が相対的に低くなった。また、日本企業でも経営における利益管理の強化が図られ、その経営管理の変化に対して対応できない知的財産部門の力不足もあって、短期的な利益を生まない特許出願等の出願意欲の低下となって表れた。
取り分け、日本企業でも知的財産と表裏一体の関係にある研究開発による長期的なイノベーションよりも、M&A等による短期的利益を優先される傾向が強くなった。このために、株価維持のための内部留保の増大と、長期的な観点によるイノベーションの大きい産業分野への研究開発投資が減少した。即ち、各個別企業において、研究開発投資等で発生した無形資産である知的資産が認識されていない証左でもある。しかしながら、今日において、工場等の設備よりむしろ人材も含めた無形資産が最も重要である。
更には、研究開発を担う最も重要な人材の不安定化である。効率化のために大企業の研究開発要員にまで拡がった非正規雇用の増大による身分の不安定化、公的部門においても、行政改革等による大学、公的研究機関の研究者数の減少(注2)と、更に言えば雇用形態の多様化に伴う身分の不安定化である。また、官民での知的財産関連の予算の削減等、研究開発の基盤とも言える費用もコストとして経費削減の対象となった。
この動きを加速しているのが、産業政策である知的財産制度と相容れない伝統的な損害賠償論に縛られ、侵害訴訟等における日本の司法における知的財産価値の低評価である。しかも、行政による過去の出願抑制策と相俟って、出願が減少したものである。
以上のようなことから、知的財産制度と関係が薄かった第一次産業である農林水産業分野にも目を向ける必要がある。日本の米、苺等の有力品種の国外への違法流出等を出すまでもなく、農林水産業分野での保護、活用は充分ではない。
一方、個別企業及び一国の企業価値の指標として、世界的には時価総額が用いられている。今日、例えば、グーグル、フェイスブック、マイクロソフト等の「ものづくり」企業ではない企業の時価総額の評価を考えると、経営に占める知的資産(「知的財産」ではない広い概念(注4、6)。)が増大化していることを認識する必要がある。日本企業は、上記のような現状ではあるが、今後、企業経営に占める知的資産の価値の増大化は避けられない。
他方、ものづくりは、日本も含めて世界的に中国、アジア諸国等の国々に移転しつつあり、大きな政策転換を図らない限り、一部産業を除いて日本国内にものづくりが戻ることはないと考えられる。しかしながら、我が国は、狭い国土に資源もなく1億人以上の人口を抱えている現状を考慮すると、依然として、人材雇用の裾野が広い「ものづくり」産業を放棄することはできない。
米国産業におけるものづくり産業衰退後、上記のソーシャル・ネットワーキング・サービス(SNS)等の新産業の創成を例に出すまでもなく、我が国も狭義の「ものづくり」から、個々の分野の付加価値を底上げするしかない。即ち、「ものづくり」において、広義のソフトの比重を高くし、この付加価値の総体であるGDPを高めるしか、我が国が生きていける道はない(注5)。この付加価値を知的財産制度で守り、かつ活用する政策が今日の日本に最も重要である。これは日本国民の頭脳から出た知的資産でもある。ものづくりだけでなく、日本で生まれた漫画文化に代表されるコンテンツ、観光等のサービス産業も例外ではない。
それにはまず、各個別企業において、無形資産である知的資産を認識して現状把握を行う必要がある。例えば、知的資産の価値を無形資産時価総額法、無形資産投資額法等の手法により、明確にして経営指標として反映する必要がある。具体的には、所有している特許、営業秘密等の自社の知的資産の価値、それを担う人材の価値評価である。取り分け、今日の日本の中小ベンチャー企業は、これらを把握することも、認識もされていない。この認識の欠如がひいては、技術流出を招き、日本の中小ベンチャー企業が開発した商品の模倣品が、中国等のアジア諸国等で出回る原因の一つでもある。
また、同様に製造のみならず、TPP等による関税撤廃を考えると、日本の優れた農林水産技術、及び高品質の農水産品を活かすために、農水産従事者の所得向上、加工品を含む農水産品の輸出のための政策遂行の手段として、知的財産制度の活用が重要である。
以上のような背景と方向から具体的な政策として、以下の提案をする。
上記したように、先ず、我が国の個別企業自身が、自社で所有している知的資産を現状把握し、これを認識する必要がある。この認識後、知的財産のための貸借対照表等を作成し、これを技術供与、資金調達等の経営に反映する必要がある(注6)。
同時に、個別企業、地域、又は国家として、例えば、オープンソースソフトウェア(OSS)のように、ソースコードを公開して、自社製品に関連するソフトウエアを取り込むように、オープンする技術と秘匿する技術を峻別するオープン&クローズ戦略を明確化する必要がある(注7)。具体的な施策として、以下に示す施策がある。
企業が持つ特許等を「財産化」して投資家等に見える化する必要がある。既存の日本弁理士会の知財価値評価機関(注10)、民間金融・投資系機関等を利用し、かつ専門家等の協力を得て、弁理士、公認会計士、技術士等が関与して客観的・定量的評価を行う。要するに、オフバランス資産として扱われている知的資産を見える化して資産化する。
上記「1.知的資産の保護(認識・資産化)」が明確になると、この知的資産を所有している企業で自社、及び協力企業の知的資産を担う人材の把握、教育を含めて、日常的に適切な知的資産の管理をすることにより、技術情報の流出防止、技術供与等による利用を図ることができる。この具体的な方策として、以下のような政策を例示できる。
製造ノウハウ等の知的資産を持つ中小企業、ベンチャー企業の事業承継を、知的資産を守る観点からも支援する。
知的資産を持つ中小企業、ベンチャー企業が、相続問題・後継難等のため、その保有する知的資産の霧散の危機に直面するケースが珍しくない。時には、知的資産の存在の認識すらされず、未承継のまま消えてしまっている。このような知的資産の選別と有効な承継を可能とするため、日頃から中小企業等の知的資産を把握し得る弁理士等の活用を考えるべきである。
中国等の新興国の産業の発展を考えると、過去、日本企業が得意としていた家電等の既存産業の弱体化は免れない。そこで、日本は新規産業を興す以外に前述した苦境を抜け出す道はない。これを推進する方策として、政府の地方創成の一環となり得る知的資産の活用としては、以下の制度が考えられる。
一定の条件(知的資産、実績等)をクリアした日本内外のベンチャー企業、個人に対して、海外からの投資、キャピタルマネーの無税化、労働ビザを簡易化する。同時に、自治体等の地方公共団体は、これらの企業に場所等を一定期間提供する。知的資産を活用したもので、設備等の費用が低減できる分野で、かつ地域創成になる産業が好ましい(注13)。
平成27年度から文部科学省は、大学を中心とする地方創生推進事業を開始している。しかしながら、選定されたそれらの地域企業がどんな商品、技術を有し、かつ販売網を有しているかを必ずしも把握していない。効率的な地方創生推進事業を行うには、地域の企業の技術等知的資産を把握している弁理士等の活用が不可欠である。地方自治体は、地域の実情を熟知していることから、この推進母体となって、地域の大学、知財総合支援窓口等と連携して、地方創生推進事業を行う。
中小・ベンチャー企業に対する融資に関し、政府が推進している知的財産を担保又は評価する融資制度は評価できる。しかしながら、融資の現場では伝統的な土地、建物等の不動産を担保とすること、又は政府の信用保証協会の保証が主流である。前述した経営に占める知的資産の増大化を睨んで、金融庁は、知的資産をも勘案した(事業性評価・担保等)融資制度の拡充に向けて、積極的に政策を転換すべきである。
なお、融資と併せて、リスクが高い新規産業の創成、即ち個別の中小・ベンチャー企業の創業・起業は、株式等の投資環境の整備が適切と判断される。
政府によるTPP等の推進、国内市場の縮小等を考慮すると、国際的にもスタンダードとなりつつある地理的表示(GI)保護制度の海外展開を促進する施策を、農水省が主体となって行う必要である。
山口大学では、平成25年度から知的財産教育を共通科目で全学部の学生に必須化した。この政策は、文部科学省により全国の国立大学に拡充されつつあるが、大学に限らず、小中高でも知的財産に関する中核的な教科を明確にする政策も推進されることになった(注14)。この場合、実務家の現場の教育機関への配置を進めることが肝要である。そこで、「国民一人ひとりが知財人材」(注14)となり、現在又は未来の企業経営者等をスポーツのように、幼少時期から育み育成する必要がある。この育成は単なる教養であってはならず、特許出願等の権利の管理から、日本全体が日本の知的資産を商品として営業する「知財情報産業」への変革に資することが望まれる。このためには、この人材教育を現場の専門家である企業の知財財産部門の担当、弁理士等にもその一部を担わせるべきである。
現状では、特許権等の大半は各国での審査に付されている。即ち、第1国で開発された発明は、第1国の言語で書かれたものであり、これを翻訳して各国に出願されている。特許審査、裁判所等の権利解釈も翻訳文でなされる。しかし、翻訳では「文化的・言語的ディスカウント」が発生する。言語はその国の文化を反映するため、その背景まで含めて翻訳することは困難である。これらのことを考慮して、日本企業が日本語で第1国出願し、日本特許庁で審査を受けるメリットを出す必要がある(注16)。
日本の裁判所においても、過去の賠償の算定に限ることなく、将来のビジネス、市場の実態やニーズを反映した適切な損害賠償額が認められるようにすべきである(注17)。これは、原告である企業の姿勢も影響しており、知的資産を資産として、見える化していないこともその要因の一つである。上述した「1.知的資産の保護(認識・資産化)」で、個別企業でもその専門家を配置し(注18)、知的資産が明確になれば、損害の立証が容易となり、損害賠償金の適正化にもつながる。
裁判所での特許権等の侵害訴訟の手続は、迅速な審理等の改善は見られるが、侵害論、特許無効論、損害論等を同時、かつ並行で特許庁と裁判所で争うことが多く原告の負担が大きい。取り分け、中小企業等にとっては大きな負担である。そこで、裁判所での争いを侵害論と損害論を2段階に別の裁判とする、又は確認訴訟制度の復活(注19)、裁判所での技術系調査官・専門委員等の関与の拡大等を通して、特許権等の侵害訴訟の審理の簡易化、中小企業でも容易に侵害訴訟をできる制度の改革を行う必要がある。
以上
注1)特許行政年次報告書2016年版〈本編〉
注2)平成26年度の科学技術研究費は、18兆9713億円(対前年比4.6%増)と過去最高であり、ここ数年は増加傾向にある。研究者数も同様に増加傾向にある。ただし、先進国において、日本の研究費、研究者数に占める公的な費用、公的機関に所属する研究者数の割合が少ないのが特徴である。
注3)日本の特許権等の技術輸出額は、3兆7千億円(平成26年度)であり増加傾向にある(総務省、平成27年科学技術調査)。ただし、大半は自動車等の輸送用機械器具製造業が占め、かつ日本企業の海外子会社(74.8%)からの送金であり、税法上の特典等の理由で増加しているものであり、そのまま日本企業の技術力の反映ともいえない。
注4)「この法律で「知的財産」とは、発明、考案、植物の新品種、意匠、著作物その他の人間の創造的活動により生み出されるもの(発見又は解明がされた自然の法則又は現象であって、産業上の利用可能性があるものを含む。)、商標、商号その他事業活動に用いられる商品又は役務を表示するもの及び営業秘密その他の事業活動に有用な技術上又は営業上の情報をいう。」(知的財産基本法第2条)
注5)製造業の付加価値は、原材料を一定とすると人件費、減価償却費、税金、金利等を指すと言われている。この付加価値を産む源泉は、個別企業が有する客観化された発明等の技術、データ、ソフト、設計図、ノウハウ、市場情報等であり、更に、技能者が有する技能も含むものである(下記のイメージ)。
注6)経済産業省等は、「『知的資産』とは、人材、技術、組織力、顧客とのネットワーク、ブランド等の目に見えない資産のことで、企業の競争力の源泉となるものである。これは、特許やノウハウなどの「知的財産」だけではなく、組織や人材、ネットワークなどの企業の強みとなる資産を総称する幅広い考え方であることに注意が必要です。さらに、このような企業に固有の知的資産を認識し、有効に組み合わせて活用していくことを通じて収益につなげる経営を「知的資産経営」と呼びます。」としている。
注7)液晶技術、DVD等は、日本が研究開発を主導し、一時市場を席巻したが、家電産業の弱体化、人材の引き抜き、生産設備等を通して、技術流出し、競争力が失われた。例えば、自社の技術をオープンにするが、これを国際標準化して普及させ、これに互換できない技術を排除する等の戦略がなかった。
注8)日本弁理士会は、独自に平成27年度から中小企業に無料の訪問型の知財支援事業を行っている。
注9)例えば、INPIT(独立行政法人工業所有権情報・研修館)「タイムスタンプ保管サービス」への登録代行を弁理士の標榜業務として明記する。取り分け、中小企業内のノウハウ等を知財化し、その所有を明確化できる。企業データクラウドの中で、自社のデータを確定することで財産化する。専門家である弁理士が関わって先使用権などを確保することで、グローバル化に向けた企業の知財リスクマネジメントとなる。
注10)日本弁理士会の知的財産価値評価推進センターは、平成17年4月1日に日本弁理士会の附属機関として設立され、その活動を通じて、社会における知的財産の積極的活用を図るとともに、各弁理士が知的財産の価値評価業務で得た知識・経験を、新たな知的財産の創造や権利取得に活用できる環境を創出することによって、知的財産創造立国の実現に貢献していくために設置されたものである。
注11)特許等の産業財産権の登録申請には、特許特別会計ではなく登録免許税法により登録免許税の納付が義務化されている。
注12)総合特別区域法の第8条に定義する「地方公共団体が単独で又は共同して行う申請に基づき、当該地方公共団体の区域内の区域」を指す。
注13)知的資産であるプログラミング言語「Ruby(ルビー)」を通じたまちづくりをしている島根県松江市の例がある。
注14)平成27年度から文部科学省は、「大学が地方公共団体や企業等と協働して、学生にとって魅力ある就職先の創出をするとともに、その地域が求める人材を養成するために必要な教育カリキュラムの改革を断行する大学の取組を支援することで、地方創生の中心となる「ひと」の地方への集積を目的とします。」との地域創成事業を開始している。平成27年度で全国の42大学が選定された。
注14)「知財推進計画2016」では、小学校から大学院という「全ての学校種において、発達の段階に応じた系統的な教育を実施することにより『国民一人ひとりが知財人材』となることを目指すべきである。」(「第2.知財意識・知財活動の言及・浸透 1.知財教育・知財人材育成の充実 (1)現状と課題 ①」参照)としている。
注15)地理的表示(GI)保護制度は、地域で長年育まれた特別な生産方法によって、高い品質や評価を獲得している農林水産物・食品の名称を品質の基準とともに国に登録し、知的財産として保護するものです。
注16)特許審査ハイウェイ(PPH: Patent Prosecution Highway)は、各特許庁間の取り決めに基づき、第1庁(先行庁)で特許可能と判断された発明を有する出願について、出願人の申請により、第2庁(後続庁)において簡易な手続で早期審査が受けられるようにするものが推進されている。
注17)「知財推進計画2016」では、「ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額が認められるよう、通常の実施料相当額を上回る額の算定を容易に行い得るようにするための方策及び実態に即した弁護士費用等の知財訴訟に必要な費用の請求を容易に行い得るようにするための方策等について、検討する必要がある。」(「第4.知財システムの基盤整備 1.知財紛争処理システムの機能強化 (1)現状と課題」の抜粋、及び「(2)今後取り組むべき施策 (ビジネスの実態やニーズを反映した適切な損害賠償額の実現)」参照」としている。
注18)弁理士等の専門家の育成をはじめ、企業の知的資産に深く関与し、コンテンツビジネス・知財ビジネスで活躍できる人材の育成が重要である。米国の社内弁護士が約8万人(企業経営者も弁護士)、日本の社内弁護士435人、日本の企業内弁理士が約2千500人である。コンテンツの価値はライセンス契約の内容により決まるところが大きいため、法律・ビジネスに精通する社内専門家は重要である。
注19)ドイツの訴訟は、段階的訴訟が可能で、第1段階として(損害賠償額請求)計算の訴え(計算の提出命令の請求も含む)を行い、第2段階として計算に基づく支払の申立ができる(加藤朝道著「ドイツにおける損害賠償」高林龍(編)知的財産権侵害と損害賠償(成文堂)249-264頁)参照)。日本の旧特許法では、特許庁で行う「確認審判制度」があった。特許庁で特許権の侵害か否かの争いが行えるので、手続が簡素化できる利点がある。この制度を拡充して復活する方策も考えられる。
紙面の制約上、平成29年2月度の活動報告及び編集後記の掲載を割愛しました。平成29年2月度の活動報告は、同年3月度の活動報告とともに、第290号(平成29年4月15日発行予定)に掲載します。
この記事は弁政連フォーラム第289号(平成29年3月15日)に掲載したのものです。
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