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弁理士法改正を含む特許法等の一部を改正する法律案の可決成立について

令和3年5月19日
日本弁理士政治連盟
会長 水野勝文

弁理士法改正を含む特許法等の一部を改正する法律案が、令和3年5月14日に国会で成立しました。
 弁政連は、本法律案に関し、各党の議員連盟での改正内容の説明及び改正を進めて頂くことのお願いを中心に、両院の経済産業委員会の議員へのお願いや、各方面の関係者との議論や調整など、様々な活動を行いました。
 こうした活動を通じ、多くの方々に、法改正の必要性と重要性を理解して頂いて、法改正が実現しました。
 今回の弁理士法改正に際し、ご尽力を賜りました国会議員の皆様及び関係された多くの方々にこの場を借りて厚く御礼申し上げます。

【弁理士法改正の概要】

(1)「農林水産知財」を弁理士業務に追加
 「植物の品種登録」や「地理的表示」に関する相談業務や海外出願支援業務が弁理士を名乗って取り扱うことができる業務として弁理士法に明記される。

(2)法人名称を 「弁理士法人」 とする
 弁理士が設立する法人の名称を「特許業務法人」から「弁理士法人」に変更する。

(3)「一人法人」 制度を導入する
 弁理士の社員が一人のみでも法人の設立・存続を可能とする。

(4)特許権侵害訴訟等における第三者意見募集制度により意見を提出しようとする者からの相談に応ずることを弁理士業務に追加
 特許権侵害訴訟等において新たに創設される「第三者意見募集制度」により意見を提出しようとする者からの、当該意見の内容に関する相談に応じる業務を弁理士の業務として追加し、第三者の的確な意見書作成を支援できるようにする。

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