弁政連フォーラム 第347号 令和4年4月15日
令和4年3月16日に衆議院第二議員会館にて、立憲民主党「弁理士制度・知的財産制度改革推進議員連盟」が開催され、立憲民主党の国会議員23名、日本弁理士会の役員5名及び日本弁理士政治連盟の役員5名が出席しました。
議員連盟では、まず、新会長として大串博志衆議院議員が選任されました。
その後、経済安全保障に関する政策要望を水野会長が説明し、杉村日本弁理士会会長より日本経済の活性化促進に向けた日本弁理士会の取り組みなどを丁寧に説明しました。
意見交換では、議員の皆様から、主に特許非公開に関し様々なご質問をいただき、特に弁理士でもある櫻井周衆議院議員とは、弁理士の実務の細かいところまで議論をしました。
櫻井議員は、議員連盟開催後の衆議院内閣委員会で、弁理士の業務に関する多くの質問をされましたので、後述します。
国会の会期中であるにもかかわらずこのような貴重な機会をくださった立憲民主党の皆様に、厚く御礼申し上げます。
弁理士制度・知的財産制度改革推進議員連盟
《顧 問》 菅 直人
《会 長》 大串 博志
《副 会 長》 落合 貴之 海江田万里
《事務局長》 櫻井 周
《会 員》
石川 香織 道下 大樹 森山 浩行 吉田 統彦 篠原 豪 牧山ひろえ 末松 義規
吉川 元 斎藤 嘉隆 奥野総一郎 松原 仁 山岡 達丸 神谷 裕 伊藤 俊輔
大島 敦 源馬謙太郎 塩村あやか 城井 崇
大串博志会長のご挨拶(右は櫻井周事務局長)
会場の様子
【櫻井周議員が特許非公開制度について衆議院内閣委員会で質問してくださった内容】
①特許出願の非公開に関する制度の目的。
②特許制度の専門家、実務家の意見を聴く必要性。
③保全審査に付する基準。
④保全審査が行われている間、出願審査の請求(特許法第48条の3)を行えるのか。出願審査の請求があれば審査は行われるのか。拒絶理由の通知(同第50条)は行われるのか。特許査定(同第51条)の内示のようなものはあるのか。
⑤保全審査に係る出願人の手続を弁理士が代理できるのか。
⑥どの部分が保全対象発明か教えてもらえるのか。保全対象発明を除いて特許出願の分割(特許法第44条)は可能か。
⑦保全指定前に特許出願の放棄や取下げはできるか。却下された特許出願に記載された発明を公開・実施・譲渡することはできるか。
⑧外国出願が禁止されるかどうか確認したときは必ず外国出願をしなければいけないのか。出願済みの国内出願について事前確認することができるのか。
⑨外国出願の禁止に関する事前確認に関する手続きを弁理士が代理できるのか。
⑩外国で特許を取得できれば得られたであろう利益について補償されるのか。
⑪外国出願の準備をして掛かった翻訳代等の費用は補償対象になるのか。
⑫損失の計算方法及び請求の期限。
⑬損失の補償の財源は一般会計か。
※政府答弁を含め、詳細はこちらかご覧いただけます。
●3/23_衆議院議員内閣委員会
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53839&media_type=●3/25_衆議院議員内閣委員会
https://www.shugiintv.go.jp/jp/index.php?ex=VL&deli_id=53853&media_type=この記事は弁政連フォーラム第347号(令和4年4月15日)に掲載したのものです。
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