弁政連フォーラム 第363号 令和5年12月15日
日本弁理士政治連盟
会長 福田 伸一
日本弁理士政治連盟は、特許出願の非公開に関する内閣府令案及び経済産業省令案についてのパブリックコメントの募集があったことに伴い、内閣府に対し意見書を提出しました。
日本弁理士政治連盟の主張を皆様にも知っていただきたく、ここに要旨を掲載いたします。全文は弁政連のHP(https://www.benseiren.gr.jp/index.html)に掲載していますので、そちらもご覧ください。
なお、この内閣府令案や経済産業省令案等はe-Gov ポータルの以下のURLにてご覧いただけます。特許出願の非公開制度については、弁理士の皆様の業務にも直結する問題ですので、ぜひ一度ご覧ください。
【パブリックコメントの内容】
1.経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する内閣府令(案)に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=0952308702.内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(案)に関する意見募集
https://public-comment.e-gov.go.jp/servlet/Public?CLASSNAME=PCMMSTDETAIL&Mode=0&bMode=1&bScreen=Pcm1040&id=095230880日本弁理士政治連盟の意見
1.経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律に基づく
特許出願の非公開に関する内閣府令(案)への意見の要旨
(1) 保全指定をしようとする判断がなされた発明を含む特許出願を代理した弁理士が、必要な場合に、様式第一について自身の個別状況に関する部分の書類を作成しても問題ないことをご確認頂きたい。
(2) 「特許出願の非公開に関する内閣府・経済産業省令(案)」の様式第4及び第5の書面を特許出願人の依頼により作成した者は、その後当該書面に記載された発明について保全指定をしようとする判断がなされた場合には、「特許出願人以外に発明に係る情報の取扱いを認めた事業者」に該当することをご確認頂きたい。
(3) 様式第一の書類の作成や、提出の代理を特許出願人以外の者が行った場合、その者が「特許出願人以外に発明に係る情報の取り扱いを認めた事業者」に該当する可能性があるか、ご教示いただきたい。
(4) 様式第一の書類に記載が求められる内容の水準について、会員である弁理士の指導、連絡及び監督を行う日本弁理士会その他の関係者に、ガイドライン等を提供頂きたい。
2.内閣府・経済産業省関係経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律に基づく特許出願の非公開に関する命令(案)への意見の要旨
(1) 命令に規定する手続についての代理及びこれらの手続に係る書類の作成は、弁理士の業務であることを確認頂きたい。
(2) 命令に規定する手続についての代理は、弁理士又は弁理士法人でない者は他人の求めに応じ報酬を得て行うことができない業務であることを確認頂きたい。
(3) 様式第1乃至第4を、弁理士法施行令第八条(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)第一項各号に規定すべきである。
特許出願の非公開については、動きがありましたら、また弁政連フォーラムでご報告します。
この記事は弁政連フォーラム第363号(令和5年12月15日)に掲載したのものです。
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