弁政連とは会長あいさつ役員紹介(組織)会費のご案内規約お問い合わせ

2023/11/17

内閣府・経済産業省関係経済施策を
一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する
法律に基づく特許出願の非公開に関する
命令(案)に関する意見

日本弁理士政治連盟
会長 福田 伸一

要旨

(1)命令に規定する手続についての代理及びこれらの手続に係る書類の作成は、弁理士の業務であることを確認頂きたい。

(2)命令に規定する手続についての代理は、弁理士又は弁理士法人でない者は他人の求めに応じ報酬を得て行うことができない業務であることを確認頂きたい。

(3)様式第1乃至第4を、弁理士法施行令第八条(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)第一項各号に規定すべきである。

意見

(1)命令第二条、第三条、第五条に規定する手続についての代理及びこれらの手続に係る様式第1乃至第4に係る書類の作成は、弁理士法第四条に規定する弁理士の業務であると理解しているが、これで間違いないか、確認頂きたい。

(2)命令第二条、第三条、第五条に規定する手続についての代理は、弁理士法第七十五条に規定する、弁理士又は弁理士法人でない者は他人の求めに応じ報酬を得て行うことができない業務であると理解しているが、これで間違いないか、確認頂きたい。

(3)様式第1乃至第4は、新たに制定された法律に基づく手続きに用いる書類であることもあり、現行の弁理士法施行令第八条(弁理士又は弁理士法人でない者が作成を業とすることができない書類等)第一項各号に規定する書類には該当していないと考えられる。
しかし、様式第1乃至第4については、弁理士法施行令第八条第一項各号に規定すべきであると考える。

(3-1)特に、様式第3及び第4を用いた手続きは、国際出願のための手続きの一部であると捉えることもできるものである。  
すなわち、様式第3及び第4は、法第七十九条第一項の規定により、第六十六条第一項本文に規定する発明に該当し得る発明を記載した外国出願をしようとする者が、特許庁長官に対し、その外国出願が前条第一項の規定により禁止されるものかどうかについて確認を求めるために、その発明の内容及び確認の求めの意思を記載する書面であるが、この「外国出願」には、千九百七十年六月十九日にワシントンで作成された特許協力条約に基づく国際出願も含まれる(法第七十八条第一項カッコ書き)。ちなみに、日本国特許庁が受理官庁となる国際出願は年間50,000件程度と、相当な数に上る。  
そして、様式第4に記載した発明につきその外国出願が禁止されるものでない旨の判断を得た者は、国際出願をする場合には、通常、様式第4の書類の内容をそのまま国際出願に係る明細書として用いると考えられる。内容を変更すると、外国出願が禁止されるものでない旨の判断が変わる可能性があるためである。  
そうすると、様式第4は、「外国出願」が国際出願である場合には、国際出願に係る発明の開示内容を実質的に決める書類と言え、出願の帰趨に重大な影響を及ぼし得る書類であると言える。さらに言えば、実質的に国際出願の明細書と同じ位置付けの書類と考えるべきである。  
そして、国際出願に係る明細書は弁理士法施行令第八条第一項第七号に規定され、弁理士法第七十五条により弁理士又は弁理士法人でない者は、他人の求めに応じ報酬を得て書類の作成を業とすることができないものであるとされているのであるから、様式第4も、同じ趣旨で弁理士法施行令第八条第一項各号に規定すべきである。また、様式第4を添付する書類であるところの様式第3も、同時に弁理士法施行令第八条第一項各号に規定すべきである。

(3-2)様式第1は、書面の記載内容自体はさほど複雑ではないが、この様式を用いた手続きに関し、経済施策を一体的に講ずることによる安全保障の確保の推進に関する法律(以下「法」という。)第六十九条第一項には、「不当な目的でみだりに第六十六条第二項前段の規定による申出をしたと認めるときは、保全審査を打ち切ることができる。」とあり、この場合には特許出願の却下につながる(同条第四項)ものであり、特許出願の帰趨に重大な影響を及ぼし得る手続きである。
書面の記載内容自体はさほど複雑ではないが特許出願の帰趨に重大な影響を及ぼし得る手続きに係る書面である出願審査の請求書が、弁理士法施行令第八条第一項第一号に規定されていることに鑑みれば、様式第1に係る書面(法第六十六条第二項前段の規定による申出の書面)も、弁理士法施行令第八条第一項各号に規定すべきである。

以上

←前のページへ戻る