弁政連フォーラム 第356号 令和5年3月15日
日本弁理士会では、令和4年5月9日から、郵送物の送付先として自宅を選択することができ、また、連絡先用途事務所を設置した場合に、事務所所在地の公表範囲を市区町村名までに留めることができるようになりました。
これらの制度をご利用されている方々への弁政連が発送する郵送物は、制度ご利用前の主たる事務所にお送りしています。
また、制度開始以降に弁理士登録された方で、この制度をご利用の方につきましては、弁政連からの郵送物が送れない状態です。
つきましては、上記に該当する先生方におかれましては、大変お手数ですが、E-Mail(info@benseiren.gr.jp)又はFAX(03-3581-1890)にて弁政連からの郵送物送付先の情報をご連絡いただけますと幸いです。
この記事は弁政連フォーラム第356号(令和5年3月15日)に掲載したのものです。
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