弁政連フォーラム 第375号 令和7年3月15日
今月は、年に1度のまとめてのお礼で恐縮ですが、会費納入のお礼です。
以前にも編集後記に記しましたが、弁政連会費の位置づけが誤解されがちですので、今一度簡単に説明いたします。ご覧いただいた会員の皆様からも、折に付け周囲の弁理士へご案内いただきたく思います。
特許商標等の知的財産関連各法や弁理士を規定する弁理士法は、他の法律と同様、国内外の事情にあわせてよりよい国作りを目指し、適宜立法、修正されます。そして法律は国会で成立するので、最終的には議決権を有する国会議員が、その法案を認める/認めない、を決めることとなります。
そして、我が国産業の発達を目的とするような良い法律は、放っておいても良くなるように自動的に改正されていく、わけでは決してありません。そのため、弁理士会本会の方針に従って弁政連は、その決めてくれる人=国会議員と常日頃接点をもち、議員連盟等におもむきしかるべく各種説明等をおこないます。
このような重要な活動であるものの、活動原資は、本会会費に組み込むことができず、また、本会から予算手当してもらうこともできず、独立して会費納付をお願いする必要があります。このような建て付けとなっている理由の一つは、納付に強制性をもたせず、個々人の政治信条・自由意志を尊重するため、という点が挙げられます。残念ながらこれが「納付は任意」と解釈されるようになってしまっています。
われわれ弁理士は、絶対数が極めて少ないため、納入率が同程度であっても、結果、活動費が他の政治連盟に比べて(極めて)少ないという事実があってしまっています。そして、十分な活動ができなければ、政治は最後は数ですから、理解を得られる議員数が伸びず必然押し負けてしまいます。
よりよい国作りという崇高な理念を以て知財関連各法案を高みに正しく押し上げる、これが、弁理士自身の理解不足ゆえの活動費欠如が原因でできないとしたら、このような悲しいことはありません。弁政連会費納入は弁理士の義務だ、このように捉えていただける会員が一人でも増えることを願ってやみません。
〔副会長 田辺 義博〕
「正規会費・サポート会費」の納入方法については、弁政連事務局にお問い合わせください。
また、弁政連フォーラムでは、掲載論文を募集しています。
詳細は弁政連事務局にお問い合わせください。
【日本弁理士政治連盟事務局】
担当:安藤・坂本
Tel:03-3581-1917
E-Mail:info@benseiren.gr.jp
この記事は弁政連フォーラム第375号(令和7年3月15日)に掲載したのものです。
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